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都市計画区域内の「市街化区域」について①

カテゴリ: 不動産投資
今回は、「市街化区域」の用途地域について書かせていただきたいと思います。

まずは、「第一種低層住居専用地域」についてです。

「第一種低層住居専用地域」については、主に低層(一定の高さ以内)の住居の住環境を良好に保つことを目的としている地域のこと、といえるかと思います。

具体的に建築が許可される建築物としては、以下の様なものが挙げられるようです。

・住居や共同住宅等
・一定の条件を満たした、兼用住宅(店舗兼住宅、事務所兼住宅等)
・一部の公共施設(幼稚園や小・中・高校、診療所、保育園、銭湯等)

一般的にこの地域は、「市街化区域」内の12ある用途地域内で最も制限の厳しい地域のようです。

また、建ぺい率は、30%~60%、容積率は50%~200%の範囲で都市計画に基づき決定されるようで、建築物の高さについても、都市計画に基づき10mないしは12mと決められるようです。


次に、「第二種低層住居専用地域」についてです。

「第二種低層住居専用地域」については、「第一種低層住居専用地域」と同様に、低層(一定の高さ以内)の住居の住環境を良好に保つことを目的としている地域のこと、といえるかと思います。

具体的な建築を認められている建築物として、「第一種低層住居専用地域」で認められている建築物の他に、以下の様な建築物が挙げられるようです。

・一定の条件を満たした店舗や学習塾等

一般的にこの地域は、「第一種低層住居専用地域」についで制限が厳しい地域のようです。

また、建ぺい率や容積率、建築物の高さ制限等に関しては、「第一種低層住居専用地域」と同等となっているようです。

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