都市計画区域内の「市街化区域」について②
カテゴリ: 不動産投資
今回は、まず、「第一種中高層住居専用地域」について書かせていただこうと思います。「第一種中高層住居専用地域」については、主に中高層の住居に関して望ましい居住環境を保全することを目的としている地域のこと、といえるかと思います。
建築が許可される建築物の具体例としては、主に以下の様なものが挙げられるのではないでしょうか。
・専用住宅やアパート等の共同住宅等
・店舗兼住宅や事務所兼住宅等の兼用住宅で、一定の条件を満たしているもの
・幼稚園や保育園、小・中・高校、や診療所、病院、公衆浴場等の一部の公共施設
・大学や各種専門学校等
・店舗(「第二種低層住居専用地域」で認められるものよりは大規模でも可のようです)
建ぺい率や容積率に関しては、以下の範囲で、都市計画に基づき定められるようです。
建ぺい率:「第一種低層住居専用地域」や「第二種住居専用地域」と同様に、30%~60%の範囲内
容積率:100%~500%の範囲内
次に、「第二種中高層住居専用地域」に関して書かせていただこうと思います。
「第二種中高層住居専用地域」については、「第一種中高層住居専用地域」と同様に、中高層の住宅環境を良好に保全することを目的としている地域、と定義づけできるかと思います。
それでは、実際にはどのような建築物が許可されるのでしょうか。
具体的には、「第一種中高層住居専用地域」にて許可される建築物の他に、以下の様なものが挙げられるようです。
・一部を除いた遊戯施設
・店舗(「第一種中高層住居専用地域」で認められるものよりも大規模でも可のようです。)
・一部を除いた公共施設や病院、各種学校等
また、建ぺい率や容積率、に関しては、「第一種中高層住居専用地域」と同等となっているようです。
