都市計画区域内の「市街化区域」について③
カテゴリ: 不動産投資
今回は「第一種住居地域」、「第二種住居地域」について書かせていただこうと思います。まずは、「第一種住居地域」についてです。
「第一種住居地域」は、主に、良好かつ健全な住環境の維持を目的としている地域、といえるかと思われます。
この地域において建築することを許可される建築物としては、以下の様なものが挙げられると思われます。
・個人の住宅やアパート・マンション等の共同住宅等の専用住宅
・一定の条件を満たした兼用住宅
・公共施設や病院、各種学校等
・ラブホテル等を除いたホテルや宿泊施設
・店舗
・事務所や運動施設、展示施設
・一部を除いた遊戯施設
・一定の条件を満たした工場
建ぺい率及び容積率に関しては、都市計画に基づき、以下の範囲で定められるようです。
建ぺい率:50%~80%の範囲内
容積率:100%~500%の範囲内
次に、「第二種住居地域」について書かせていただきたいと思います。
「第二種住居地域」に関しては、主に住環境の保護を目的としている地域、といえるかと思われます。
ただし、他の住居専用地域や「第一種住居地域」と比べ、建築物の用途に関する制限はかなり緩くなっているようです。
この地域においては、「第一種住居地域」で建築が認められる用途の建築物の他に、以下の様な建築物が建築できるようです。
・遊戯施設のうち、マージャン店やパチンコ店、カラオケボックス等
また、建ぺい率に関しては60%、容積率に関しては100%~400%の範囲内で、都市計画にもとづき決定されるようです。
