トップ > 不動産投資 > 都市計画区域内の「市街化区域」について④

都市計画区域内の「市街化区域」について④

カテゴリ: 不動産投資
今回はまず、「準住居地域」について書かせていただきたいと思います。

「準住居地域」に関しては、住環境と道路沿線における自動車関連の施設等とのバランス、調和を目的としている地域のようです。

この地域においては、これまで書かせていただいた住居関連の各用途地域、すなわち、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種住居専用地域」、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」に比べると、格段に建築可能な用途の建築物の種類が増えているようです。

建築可能な建築物としては、「第二種住居地域」で建築可能とされている用途の建築物に加えて、以下の様な建築物を建築できる
ようです。

・自動車修理工場(「第二種住居地域」内で許可される建築物より、更に大規模のものも建築可能となるようです。)

また、建ぺい率や容積率に関しては、都市計画にもとづいて、以下の様な範囲内で決定されるようです。

建ぺい率に関しては、50%~80%の範囲内で定められることになるようです。
容積率に関しては、100%~500%の範囲内で定められることになるようです。

さて、ここまでで、まず、「市街化区域」内の、主に住居系の用途地域について書かせていただきました。東京近郊での不動産投資物件探すならこちらのサイト

「市街化区域」内には住居系の用途地域のほかにも、商業系、工業系の用途地域がまだあります。

次回以降はそれら、商業系、工業系の用途地域にも書かせていただきたいと思います。

カテゴリ一覧

|