土地の用途って何?
カテゴリ: 不動産投資
みんさん、こんにちは。このブログでは、これから土地を購入しようとなさっている方々向けに、土地を購入する上での
注意点や、知っておきたい、知っておくべき豆知識等について書いていこうかと思っています。
今回は、土地の「用途」について書かせていただこうと思います。
土地を、どういった目的に使用してよいのか、簡単に言うと、どういった使用目的の建物を建築
できるのか、といったことは、都市計画法にもとづく都市計画及び用途地域によって定められる
そうです。
では、「都市計画」とはどういったものなのでしょうか?
「都市計画法」にもとづき、対象となる地域の土地は、「都市計画区域」や「無指定区域(非線引き区域)」などに分けられることになります。
「都市計画区域」には、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2種類があります。
「市街化区域」とは、簡単に言うと、すでに市街地が形成されている、あるいは、おおむね今後10年以内に市街地化を積極的に進める地域、といった位置づけになるでしょうか。
対して、「市街化調整区域」とは、現状で市街地として形成されるにいたっておらず、また、当面は市街地化を抑制する地域、といった位置づけになうでしょう。
「市街化区域」には、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」があります。
次回以降は、それぞれの特徴について書かせていただこうと思います。
